「もし認知症になったら」そんな不安はありませんか?

ー人生100年時代ー
認知症になってからでは遅いのです。
認知症に備えて、家族信託契約書を公正証書で作成しませんか?

当事務所では、家族信託の契約書原案作成も承っております。
当事務所の代表は、家族信託専門士です。

自分で自分の財産管理をできなくなった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分を託しておく契約のことです。
家族信託契約を結んでおけば、認知症になってしまった後も、信託契約に従い、引き続き受託者である家族が財産の管理・運用・処分などを行うことができます。

参考例:家族信託(一代限り自益信託)

  • 委託者=受益者・・・高齢の親
  • 受託者・・・子
  • 信託財産・・・自宅不動産及び金銭
  • 受益者代理人/信託監督人(必要な場合)・・・他のご家族や専門家などの第三者

家族信託でできること

  • 受託者(子)は、委託者兼受益者(親)が後に認知症を発症したとしても、信託契約に基づいて信託財産の管理ができます。
  • 受託者(子)は、信託財産の保存行為や収益を図る目的で信託財産を運用することができます。
  • 信託契約の内容によっては、信託不動産を売却して施設に入所するための資金としたり、新たな不動産を購入したりすることもできます。
  • 受託者(子)は、信託契約に基づいて、家庭裁判所を介在させることなく信託財産の管理ができます。
  • 生前に、信託終了時(親の死亡で信託終了する場合)の信託財産の帰属先を決めておくことができます。

家族信託契約書は、税務に配慮した内容であるかが重要です

 当事務所の代表は、税務での実務経験が20年以上です。相続税、贈与税、所得税、法人税など様々な税務申告に数々携わってきました。もちろん行政書士は、税務に関わる業務を受任することはできません。しかし、税務に精通しているからこそ、それを考慮した内容を設計することができます。

 家族信託を設計する上で、それがどう税務に影響するのか、将来起こり得る税務上のリスクはないのかなど、税務に配慮できるかどうかは非常に重要です。長年培った税務での知識や実務経験が豊富だからこそ、抜けのない契約内容を作成することができます。また、任意後見との併用で、「財産管理」と「身上監護」の両面からカバーすることも可能です。

<コンサルティング>

信託財産額< 報酬額(消費税込)>
~3,000 万円330,000 円
3,000 万円~1億円1,000万円ごとに 55,000円追加
1億円~10億円1,000万円ごとに 165,000円追加
※不動産は固定資産評価額で算定

<信託契約書案作成>

報酬額 110,000 円~(税込)

  1. 信託契約書案の作成
  2. 公証役場との文案調整

※原案作成費用は、信託財産評価額などにより異なりますので、個別にお見積りいたします。

<その他実費>

  • 戸籍謄本、評価証明、郵送費等実費
  • 公証役場手数料
  • 登録免許税 及び 司法書士の登記手続報酬(不動産を信託する場合)
  • 税理士報酬(相続税試算がある場合)

相談料:1時間  5,500円(税込)
相談ご希望の方は、お電話(048-606-2928)にてご予約下さい。

家族信託は、認知症でない今だからこそ備えることができる手立てです。
認知症になってしまったら、成年後見制度を利用するしかなくなります。
今ならば、信頼できる家族に、ご自分の財産管理を託すことができます。

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